Q&A「社内に新型コロナウイルス感染者が出た場合の措置」

テーマ:社内に新型コロナウイルス感染者が出た場合の措置

質問

社内に感染者が出てしまった場合,企業としてどのような措置を取る必要がありますか?

 

回答

①  保健所からの連絡

従業員が新型コロナウイルスに感染していることについて、保健所からの連絡によって判明することがあります。新型コロナウイルス感染患者を診断した医師は、直ちに保健所に届出をします。

この時、確定診断例だけではなく、擬似症患者(渡航歴・濃厚接触歴、症状等から判断)も届出の対象となっています。

医師からの届出を受けた保健所は、情報収集のために関係者に対して質問・調査するができるため(積極的疫学調査:感染症法15条)、会社にはこの段階で保健所から連絡が入ることになるのです。ですので、保健所から連絡が入った場合は、可能な限り調査に協力して対応を相談してください。

 

②   従業員本人からの申し出によって感染が判明した場合

保健所から連絡が入る前に、本人からの連絡等で感染者発生が判明することもあります。そうした場合も、会社は速かに保健所に連絡して指示を受け、対応を相談してください。

 

③  知事からの強制入院・就業制限指示がされた場合の企業の労務対応は?

都道府県知事は、感染者を強制入院させることができます(感染症法19条)。この場合の入院費は公費負担です。

また、都道府県知事から、就業制限の指示がされることもあります(同18条)。

こうした場合、原則として賃金を払う必要はありません。「使用者の責に帰すべき事由による休業」(労基法26条)にあたらず、ノーワークノーペイになるからです。ただし、病気休暇制度等があればそれに従う必要があります。

なお、保健所からの就業制限指示までではなく「自宅待機にした方が良い」という程度の指導・要請のレベルだと、最終的には企業の判断で自宅待機させるかを判断することになります。新型コロナウイルスの症状があって就業不能ならば無給でも問題ないですが、そうでなければ休業補償(給与の6割)を保証した方が無難なケースが多いでしょう。また,当該感染者以外の従業員についても,濃厚接触が疑われる場合には自宅待機を会社として指示した方が良い場合もあります。その際には,上記と同様に休業補償を保証した方が良いと思われます。

 

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