Q&A「近隣ビル等で新型コロナウイルス感染者が出た場合の就労」
テーマ:近隣ビル等で新型コロナウイルス感染者が出た場合の就労
質問
近隣ビルや自社ビル,その他のテナントで感染者が出た場合,従業員に対して一方的に帰宅命令や自宅待機命令を出すことは可能ですか?
回答
業務命令として可能です。従業員から就労を請求されたとしても,就業規則等に特別の定めがある場合や,労務を提供することに特別の合理的な利益がある場合を除いて,従業員に就労請求権はありません。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。