Q&A「社員が出演する写真・動画の取り扱い」
質問
会社の広報活動用に、社員が出演した写真・動画を動画サイトや自社のHPに掲載しています。出演している社員の退職後も、掲載を続けることに問題はあるでしょうか?
回答
社員の同意なく写真・動画を利用した場合は、個人情報保護法、肖像権に違反となるおそれがあります。
社員の同意を得ていれば問題はありませんが、社員が実際に同意をしていたのか、同意していたとしても、どの範囲・期間での使用を認めていたのかは争いになりえます。
そこで、社員が動画等に出演する際には、①その利用目的、②動画をどういったところに掲載するのか、③利用期間を書面に記載して、社員の署名捺印を得ておくべきです。
利用期間を無期限又はあまりに長期間としますと無効となるおそれがあるので、退職後数年程度までにとどめておかれるのがよいでしょう。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。