リストラの手順
目次
1.リストラとは
リストラ=解雇というイメージが強いですが,実はリストラとはリストラクチャリング=事業の再構築を意味します。
整理解雇はこのリストラの一つの手法であって,他にも方法があります。例えば,固定費用の削減,不動産費用圧縮,電話代の削減,不要なリース契約の見直しなどがあげられます。
整理解雇を行う際には,これらの観点の見直しもしつつ解雇する人員を考えることが必要です。
2.リストラの手順
①解雇回避努力をする
人を相手にすることなので,いきなり解雇をするというのは避けた方が良いと思います。
希望退職者を募ったり,配置転換や出向を適用したりしてなるべく解雇を避けるための努力をしましょう。
②解雇人員を選定する
次に、会社の規模に対してどの程度労働者が過剰になっているかを分析し、解雇すべき人数を割り出しましょう。
解雇対象の人員は、説明を求められた場合に答えられるよう,客観的かつ合理的な基準をもって選定する必要があります。 年齢や勤続年数、扶養家族の有無や特定の職種など、解雇による経済的な打撃の大きさ、会社に対する貢献度、能力などを考慮して選定するようにしてください。
③労働組合との協議
整理解雇を進めるときには、労働組合または労働者の代表者と協議をしながら進める必要がある場合もあります。その場合には,説明会を開催したり、労働組合側からの要求に応じて根気強く説明を行ったりして、誠実に対応しましょう。
④解雇予告または解雇予告手当
整理解雇の際には、解雇対象者に対し、基本的に30日以上前に解雇通知することが必要です(期間の定めのある契約などは例外あり)。30日以上前の通知が間に合わなかった場合には,足りない日数分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告手当は,
解雇予告手当 = 平均賃金 × (30日-解雇予告期間)
で計算できます。
⑤解雇辞令の交付
解雇日と定めた日に対象者へ解雇辞令を交付します。これによって労働契約が解消されます。
⑥退職金の支給や退職後の手続き
退職後は、退職金規程通りに退職金を支払い、公共職業安定所に雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。また、本人に離職票や年金手帳を交付したり、社会保険事務所に厚生年金・健康保険被保険者資格喪失届を提出したりして、退職に関する諸手続きを進めます。
整理解雇をお考えの場合には、他のリストラ方法等も含めてお力になれる可能性がありますので,お早めに弁護士までご相談下さい。
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