能力不足を理由として解雇する際の注意点

1 能力不足解雇の判断基準

能力不足を理由とする解雇について、裁判所は厳しい基準を設けています。具体的には、「労働能力が平均的な水準より著しく劣っており、教育・指導によって改善される余地がない」場合に限って有効となります。そのためには、指導・教育をしたことを会社側が立証しなければなりません。

 

2 立証方法

実際には、次のような理由で、解雇が無効となることがほとんどです。

①求めているレベルが明確でなく、職務能力が劣悪と立証できない

会社の規模によって求められるレベルが異なります。特に中途採用で問題となることが多く、会社が求めるレベルを採用時に書面で渡しておく等の工夫が必要でしょう。

②職務能力が劣っていても、それにより対外的なクレームや取引停止等の実害が生じていない

③口頭での注意だけで、指導・教育を尽くしたと証明することができない

④将来にわたって全く改善の見込みがないとまではいうことができない

 

3 能力不足解雇をする際の注意点

 能力不足を理由に解雇する場合には、次の点に注意してください。

①指導・教育を行ったことを証拠化しましょう

指導ごとに指導書を作成・保存してください。改善を約束する改善誓約書がベストです。

②解雇時の月給が解決金の基準となります

解雇時の月給が解決金の基準となりますので、解雇の前に、まずは降職で対応してください。

③解雇する時期と解雇理由とが合致するようにしましょう

人員の削減等他の理由と合わせて解雇が有効と判断されることはありません。他の理由と誤解される時期は避けるようにしてください。

解雇問題についてお困りの方は、ぜひ一度労務問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

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