解雇
「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった」
「全く仕事をしない社員を辞めさせたいが、どのようにして辞めさせればいいかがわからない」
「労働基準署から突然連絡が入り、警告を受けてしまった」
解雇とは使用者による労働者との契約解消のことをいいます。ただ,法律上労働者を解雇するのは難しいのが現状です。仕事があまりにできない社員や勤務態度が極端に悪い社員であっても,簡単に解雇をすることはできません。
安易に解雇をしてしまうと,従業員から訴えられ、多額の賠償金を請求されたり,会社の内部情報を労働基準署にリークされ,最悪の場合企業活動ができなくなったりするおそれがあります。
解雇が認められるには,「客観的で合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要となります。これらの要件を満たさない解雇は,解雇権の濫用として無効となります。
1 解雇が認められる理由
解雇が認められる客観的で合理的な理由とは,次のようなものです。
・傷病により労務を提供できないこと
・勤務態度の不良により,会社の指示に従って労務を提供できないこと
・労働契約の目的を達成できないこと
・経歴を詐称して契約を結んでいた場合 etc…
ただ、解雇理由の正当性を主張するだけではなく,問題のある社員に対しては,まず配置換えや教育などの然るべき対応をする必要があります。それらの策を講じても問題が解決しない場合に初めて,解雇が認められることになります。
2 解雇に関する相談は弁護士へ
弁護士にご相談いただくことで,解雇事由に客観性が認められるか,手続きに正当性はあるかについてアドバイスをすることができます。万が一訴えられてしまった場合にも,法律の専門的な知識から然るべき対応をとることが可能です。当事務所では初回相談料を無料としておりますので、お気軽にご相談ください。
- リストラの手順
- 不当解雇を訴えられてしまった
- 会社の指示に従わない問題社員を辞めさせる方法とは
- 協調性のない社員の解雇することができるか
- 協調性を欠いている問題社員を辞めさせる方法
- 問題社員に対して科すことのできる懲戒処分の種類
- 問題社員の指導方法
- 問題社員の配置転換について
- 懲戒処分の留意点
- 懲戒処分の進め方・流れ
- 懲戒解雇と普通解雇
- 懲戒解雇と諭旨解雇の違い
- 採用内定と内定取消し
- 整理解雇(リストラ)をする際の注意点
- 有期労働契約の雇い止めの有効性
- 無効な解雇を避けるための3つのポイント
- 無断欠勤を続ける問題社員を辞めさせる方法
- 能力不足の社員を会社は解雇できる?
- 能力不足を理由として解雇する際の注意点
- 解雇の種類
- 退職勧奨(円満退職に向けて)
- 配転命令違反と懲戒解雇
- 非違行為を行う問題社員を辞めさせる方法