解雇の種類

1.解雇の種類

解雇とは、使用者の一方的意思表示による労働契約の解約をいいます。

解雇の種類には、①普通解雇②懲戒解雇の二種類があります。それぞれについて、説明していきます。

 

2.①普通解雇

契約の解約として行う解雇です。民法上、解雇は本来自由にできる(民法第627条1項「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。」)のですが、その濫用は許されません。

労働契約法も第16条において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」旨、定めています。

 

3.②懲戒解雇

また、解雇事由を就業規則に定めることで、懲戒処分としての解雇ができます。

ただし、懲戒解雇は懲戒処分たる性格と解雇たる性格の双方を輸しますので、解雇権濫用法理の適用上普通解雇よりも厳しい規制に服します。

解雇事由については、平成25年3月更生労働省作成のモデル就業規則を参考にされてもよいでしょう。

具体的な懲戒解雇の手順や立証のための証拠収集等、懲戒解雇をするにあたっては非常に難しい問題があります。

ですので、懲戒解雇を検討されている会社の方は、解雇の前に弁護士と相談することをお勧めします。

4.最後に

普通解雇と懲戒解雇、どちらの解雇を行うのか、しっかりと意識して手続きを進める必要があります。どちらの解雇を行うのか迷った場合、懲戒解雇は手続きが厳しいので、普通解雇を選択されるのが無難でしょう。

解雇問題についてお困りの方は、ぜひ一度労務問題に詳しい弁護士にご相談ください。

以 上

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