解雇の種類
1.解雇の種類
解雇とは、使用者の一方的意思表示による労働契約の解約をいいます。
解雇の種類には、①普通解雇と②懲戒解雇の二種類があります。それぞれについて、説明していきます。
2.①普通解雇
契約の解約として行う解雇です。民法上、解雇は本来自由にできる(民法第627条1項「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。」)のですが、その濫用は許されません。
労働契約法も第16条において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」旨、定めています。
3.②懲戒解雇
また、解雇事由を就業規則に定めることで、懲戒処分としての解雇ができます。
ただし、懲戒解雇は懲戒処分たる性格と解雇たる性格の双方を輸しますので、解雇権濫用法理の適用上普通解雇よりも厳しい規制に服します。
解雇事由については、平成25年3月更生労働省作成のモデル就業規則を参考にされてもよいでしょう。
具体的な懲戒解雇の手順や立証のための証拠収集等、懲戒解雇をするにあたっては非常に難しい問題があります。
ですので、懲戒解雇を検討されている会社の方は、解雇の前に弁護士と相談することをお勧めします。
4.最後に
普通解雇と懲戒解雇、どちらの解雇を行うのか、しっかりと意識して手続きを進める必要があります。どちらの解雇を行うのか迷った場合、懲戒解雇は手続きが厳しいので、普通解雇を選択されるのが無難でしょう。
解雇問題についてお困りの方は、ぜひ一度労務問題に詳しい弁護士にご相談ください。
以 上
- リストラの手順
- 不当解雇を訴えられてしまった
- 会社の指示に従わない問題社員を辞めさせる方法とは
- 協調性のない社員の解雇することができるか
- 協調性を欠いている問題社員を辞めさせる方法
- 問題社員に対して科すことのできる懲戒処分の種類
- 問題社員の指導方法
- 問題社員の配置転換について
- 懲戒処分の留意点
- 懲戒処分の進め方・流れ
- 懲戒解雇と普通解雇
- 懲戒解雇と諭旨解雇の違い
- 採用内定と内定取消し
- 整理解雇(リストラ)をする際の注意点
- 有期労働契約の雇い止めの有効性
- 無効な解雇を避けるための3つのポイント
- 無断欠勤を続ける問題社員を辞めさせる方法
- 能力不足の社員を会社は解雇できる?
- 能力不足を理由として解雇する際の注意点
- 解雇の種類
- 退職勧奨(円満退職に向けて)
- 配転命令違反と懲戒解雇
- 非違行為を行う問題社員を辞めさせる方法