労働組合との団体交渉と使用者の誠実交渉義務

1 使用者側の誠実交渉義務

使用者は、労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、正当な理由がない限り、交渉のテーブルにつかなくてはなりません(労働組合法7条2号)。

 

そしてこのとき、使用者は、単にテーブルについて話を聞くだけでよいというわけではなく、「誠実な対応を通じて合意達成の可能性を模索する義務」があります(東京地判平成元年9月22日労判548号64頁・カールツァイス事件)。これを誠実交渉義務といいます。

 

具体的には、使用者側の主張の根拠を具体的に説明することや、必要な資料を提示することが求められています。

 

このように誠実な対応を怠ると、団交拒否として不当労働行為に当たると判断されるおそれがあります。

もっとも、使用者が団体交渉において譲歩や同意をすることまで要求されているわけではありません。

誠実な交渉を行ったにもかかわらず交渉が行き詰まった場合には、団体交渉を打ち切っても問題ありません。

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