労働組合との団体交渉において在籍したまま残業代を請求された場合

 

1.在籍したまま残業代を請求された場合

会社に在籍したまま、外部労組に加入して残業代請求をするケースも多くあります。

 

もちろん、残業代請求自体は正当な権利行使ですので、残業代請求してきたことを理由に解雇などできません。

それどころか、未払残業代があることが他の従業員にも知れ渡ると、請求が頻発し会社の存続を揺るがす大事件にもなりかねません。

 

残業代を請求された場合、その対応をするためには、未払残業代の有無、金額が分からなければ的確な対応ができません。

 

また、未払い残業代が生じ続けているような労働時間管理、賃金制度のまま個別の紛争を解決しても、追加請求のリスクが付きまとうことになります。

その場合、個別請求の対応以上に、それ以上の未払残業代が生じない労働時間管理、賃金制度とすることが重要となります。

 

どのような形で未払残業代の請求があった場合にも、基本的な対応は次の2点です。

  • 未払残業代を計算して未払残業代の有無、金額を確認し、未払残業代の支払を検討する
  • 現在の労働時間管理、賃金制度が未払残業代を発生させるようなものになっていないかを確認し、未払残業代を発生させるようなものになっている場合は是正する

 

未払残業代についての問題を防ぐためには、以上のような事前予防が重要です。

 

事前予防が十分でなく、事態が発生した場合には迅速な対応をする必要があります。

 

労働時間管理、賃金制度の見直しや、未払残業代請求の対応にお困りの場合には、一度この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

 

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