発達障害の疑いのある従業員への対応方法

1.はじめに

 従業員のなかには、業務のミスが多かったり、注意してもなかなか改善されなかったり、同僚とのコミュニケーションがうまくいかない等を理由に、発達障害を疑われる者もおり、その対応に苦慮されている経営者の方もおられると思います。

 発達障害が疑われるとしても、発達障害の症状にはさまざまなタイプの特性があり、実際には障がいの種類を明確にわけて診断することは大変難しいと言われています。ですので、素人判断で対象となる従業員が発達障害であると断定することはできません。

 まずは、対象となる従業員に専門医の診断を受けさせ、専門医の意見を聴いたうえで会社の対応を考えていく必要があります。

 

2.会社の対応方法

 専門医の診断を受けさせる方法としては、①任意で専門医の受診を勧める方法と、②業務命令として専門医の受診を命じる方法が考えられます。

 

(1)①任意で専門医の受診を勧める方法

 あくまで社員が任意に受診をするように勧めるためのものですので、発達障害を疑う一応の事情があれば問題ありません。ただし、デリケートな問題でもありますので、受診の勧め方には慎重な配慮が必要です。

 

(2)②業務命令として専門医の受診を命じる方法

 まず、就業規則に健康診断の受診命令等の規程がある場合、合理的な理由があれば、専門医の受診を命じることが可能と考えらえています。

 また、就業規則に上記規程がない場合でも、会社は従業員に対して安全配慮義務を負っていますので、別具体的な事情において合理的な理由があれば、専門医の受診を命じることが可能と考えられています。

 もっとも、上記のとおり、専門医の受診を命じるにあたっては、発達障害を疑うに足りる合理的な理由が必要ですが、その有無の判断が難しく、従業員との間でトラブルになることが懸念されます。

 そこで、上記事情があったことを後に立証できるようにするために、業務上のミスの内容、注意・指導の内容、注意・指導に対する本人の言動・その後の改善状況等について、その都度、記録に残しておくことが重要です。

 

3.まとめ

 発達障害の疑いについては、本人にとっても大変デリケートな問題でもあります。そこで、まずは、①任意で専門医の受診を勧める方法を試みてください。何度か勧めてみても応じようとしない場合に、②業務命令として専門医の受診を命じる方法をとるのがよいでしょう。

 いずれにせよ、発達障害にはさまざまな症状があり、専門医等からのアドバイスが欠かせません。会社としては、これらのアドバイスを踏まえながら、対象となる従業員への対応方法を考えていく必要があります。

 発達障害の疑いのある従業員への対応方法についてお困りの経営者の方は、この分野に詳しい弁護士にご
相談ください。

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