パワハラ上司の特徴や対処方法について

部下に対してパワハラをする社員がいる…、みなさんの会社ではそのようなことはありませんか?
パワハラをする社員をそのまま放置していると、部下が辞めたり休んだりして人員不足が生じ、会社の業務が最悪の場合には回らなくなるということもあります。
この記事では、パワハラ上司の特徴や対処方法について解説していきます。

1 パワハラとは

パワハラは、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」と定義されています(労働施策総合推進法30条の2第1項)。職場のパワハラには、①暴行・傷害(身体的な攻撃)、②脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)、③隔離・無視、④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)、⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過少な要求)、⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)があげられます。特に、④~⑥については、業務上の適正な指導との区別が難しい場合もありますので、パワハラ上司への処分を検討する際には、慎重に事情を調査する必要があります。

2 パワハラ上司の特徴

パワハラ上司にも様々なタイプがあります。部下を見下す、責任逃れをする、部下がミスをした際に執拗に叱責する、自己中心的、指導が行き過ぎている…など、暴力や暴言のように分かりやすいものばかりではないため、パワハラと判断することが難しい場合も多いですが、これらの要素がいくつか当てはまった場合には、パワハラ上司の可能性があります。

3 対処方法

パワハラ上司に対しては、会社が適切な処分をする必要があります。しかし、慎重に検討することなく処分をすると、処分の有効性を争われることにもなり得ます。したがって、パワハラ上司に処分をする際には、事案の内容に対して処分が重すぎないか、証拠は十分に収集できているかなど、後で会社側が不利になることがないよう、しっかりと検討しておくことが必要です。
例としては、パワハラをした従業員をいきなり解雇すると、これは処分が無効となる可能性が高いです。以前にも同様のパワハラ問題で何度か懲戒処分等を受けているというような事情も必要になることが多いため、処分の妥当性については慎重な判断が求められます。

4 弁護士にご相談ください

これまで見てきたように、部下に対してパワハラをする上司がいると、その部署内だけでなく会社全体の雰囲気の悪化や業務への悪影響が生じることは否定できません。ただ、部下に対して物言いがキツイとか、ミスをした部下への叱責が激しいくらいでは、パワハラとまではいえない場合もあり、その際に重い処分をしてしまうと後から会社が訴えられることもあります。そのような事態を避けるため、或いは裁判で不利にならないためにも、専門家である弁護士へ相談をするということが大切です。
部下へパワハラをする従業員への対応にお悩みの会社は、ぜひ一度弊所へご相談ください。

 

労働問題に関するご相談メニュー

団体交渉(社外) 団体交渉(社内) 労働審判
解雇 残業代請求・労基署対応 問題社員対策
ハラスメント 就業規則 安全配慮義務
使用者側のご相談は初回無料でお受けしております。お気軽にご相談ください。 神戸事務所 TEL:078-382-3531 姫路事務所 TEL:079-226-8515 受付 平日9:00~21:00 メール受付はこちら