逆パワハラとは?認められる事例・対策・対処法

1 はじめに

パワーハラスメント(パワハラ)という言葉が浸透してしばらく経ちました。最近は、パワハラだけでなく「逆パワハラ」も問題になっています。
この記事では、「逆パワハラ」について詳しく解説していきます。

2 「逆パワハラ」とは

パワハラは、通常、上司の部下に対する言動について問題となりますが、「逆パワハラ」とは、部下から上司に対するパワーハラスメント行為のことをいいます。
そもそも、職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素をすべて満たすものとされています(令和2年厚生労働省告示第5号)。
①~③の要素のうち、①の「優越した関係」は、職場上の地位が上位というケースももちろんありますが、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該物の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な同僚・部下は上司に対しても優越した関係になることがあります。また、同僚や部下が集団になれば、上司に対しても優越した関係になることがあります。

3 「逆パワハラ」の具体例

職場における逆パワハラの状況は多種多様ではありますが、代表例としては以下のような行為が挙げられます。

⑴ 上司に対する暴言

上司に対して、「お前のせいで売り上げが上がらない」「お前は無能だ」などと、暴言を浴びせるようなケースがあります。

⑵ 上司に対する暴力

上司の胸ぐらをつかんだり、上司の机などを蹴る、物を投げつけるようなケースです。直接身体に対して行われなくても、机などを蹴ったり物を投げつける場合には暴行にあたり得ます。

⑶ 上司に対する執拗な反発・無視

上司の業務命令に対して執拗に反発したり、業務命令を聞き入れないようなケースがあり得ます。

⑷ 上司に対する虚偽の通告・中傷等

上司からパワハラを受けたなどと中傷することや、パワハラを受けたからなどと理由を付けて業務命令に従わないケースがあり得ます。

4 逆パワハラの予防・対応

ハラスメント行為は、会社組織の秩序を揺るがしかねない行為であり、ハラスメント行為が起こらないよう対策すること、実際に発生したハラスメントに対応することが重要です。
そこで、以下のような対策・対応を行うことが考えられます。

⑴ 相談窓口の設置

パワーハラスメントに対する窓口を設置し、逆パワハラにも対応していることを周知することが考えられます。パワハラ・逆パワハラ発見の為に、窓口の設置は必ず行うべきです。

⑵ 社内研修の実施

逆パワハラが起こる背景の一つには、パワーハラスメント行為は上司から部下に対してのみ行われるものであるとの誤った認識が広まっていることがあります。社内研修を実施し、パワーハラスメント行為に対する正しい認識を共有しましょう。

⑶ パワーハラスメント行為に対する調査・処分

実際にパワーハラスメント行為が発生した場合には、調査を行い、事実関係を確認する必要があります。状況に応じて、以下のような処分を検討すると良いでしょう。

ア 注意・指導
まずは、口頭・書面によって注意や指導を行ってください。注意や指導を行った際には、必ず記録を残しましょう。
イ 配置転換
上司と部下の人間関係が再構築不能なのであれば、配置転換を行うことにより改善することがあります。ただし、配置転換が違法となる場合もありますのでご注意ください。
ウ 懲戒処分
注意や指導に従わなかった場合や、悪質な逆パワハラ行為があった場合には、懲戒処分を行うことが考えられます。ただし、逆パワハラに関する証拠が乏しかったり、逆パワハラの程度に比して厳しい懲戒処分を行った場合には、違法になることもあります。

5 おわりに

近年は、上司よりも部下の方が業務に関する知識や経験を有していたり、年長者が年下の上司のもとで働くケースが増えたことにより、逆パワハラの事例も増えてきたように思います。
逆パワハラに対する対処を誤れば、社内秩序に悪影響を与える恐れがありますし、配置転換や懲戒処分が違法と言うことになれば、従業員から訴えられる可能性もあります。逆パワハラに対する対処については、弁護士に相談したうえで、検討されるのが良いかと思います。
社内の逆パワハラに悩まれている企業の方は、労務に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。

 

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