セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)

1.定義

セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」といいます。)とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいいます。

セクハラの行為類型には、①「対価型」と②「環境型」があります。それぞれ、「均等法・事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚労省告示第615号。以下「指針といいます。」)」において、典型例があげられており、参考になります。

2.①「対価型」セクハラ

「対価型」セクハラとは、職場において行われる労働者の「意に反する性的言動」に対する労働者の対応により、当該労働者が労働条件について「不利益」を受けることをいいます。典型例としては、次のようなものがあげられます。

イ)事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、当該労働者を解雇すること

ロ)出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該労働者について不利益な配置転換をすること(以上、「指針」参照)

3.②「環境型」セクハラ

「環境型」セクハラとは、職場において労働者の「意に反する性的言動」により、労働者の「就業環境が害される」ことをいいます。典型例としては、次のようなものがあげられます。

イ)事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること(身体接触型)

ロ)同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと(発言型)

ハ)労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと(視覚型)(以上、「指針」参照)

4.セクハラの特徴

セクハラは、性に着目したハラスメントの一種であり、我が国をはじめ世界的にも職場や大学などで起こるセクハラに対する法的規制が強められる傾向にあります。

にもかかわらず、セクハラに関しては、加害者らからは、「相手方の言動から、相手方が自分に対して恋愛感情を抱いているものと誤信したことによるものであり、被害者にも責任がある」等といった主張がなされるなど、依然として偏見や誤解があり、セクハラの発生要因の社会的背景となっています。

セクハラ問題でお悩みの経営者の方は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

労働問題に関するご相談メニュー

団体交渉(社外) 団体交渉(社内) 労働審判
解雇 残業代請求・労基署対応 問題社員対策
ハラスメント 就業規則 安全配慮義務
使用者側のご相談は初回無料でお受けしております。お気軽にご相談ください。 神戸事務所 TEL:078-382-3531 姫路事務所 TEL:079-226-8515 受付 平日9:00~21:00 メール受付はこちら